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【株式会社ギルド】からの最後通告書|借金の消滅時効援用のお話  (更新日:2018.01.24)

株式会社ギルドとは
 
もともとハッピークレジット株式会社(株式会社スカイ)という会社がありましたが、山陽信販株式会社及び株式会社信和(スマイル)を吸収合併し、平成16年4月12日にトライト株式会社へ商号を変更しました。その後、平成21年11月30日に今度は株式会社ヴァラモスへ商号変更し、更に平成24年2月27日に株式会社ギルドへと商号変更をして、現在に至った会社です。
 
この株式会社ギルドから、自宅に借金の返済を求める督促の手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?
 
過去にハッピークレジット株式会社(株式会社スカイ)、トライト株式会社、株式会社ヴァラモス、株式会社ギルドから借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている場合で、株式会社ギルドから債務者宛に以下のような手紙が送られてくることがあるようです。
 
■最後通告書という表題で・・・


 
・・・再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。つきましては平成○年○月○日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払下さい。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡下さい。・・・
 
(コメント)
法的手続等と聞けば通常は裁判を起こすぞ!という意味で使われる言葉だと思いますが、一般の人にとってはかなり心理的圧迫を受ける内容だと思います。一方で、返済計画のご相談を承ると言われれば、一般の人は、あせってすぐに相手方に連絡をいれてしまいかねないでしょう。
 
◆ここからが大事な話です◆
 
株式会社ギルドから手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切せずに滞納されているかもしれない皆様は、お手紙が届いた場合に債権者に連絡をする前に、以下の点をチェック!
 
最後に取引した日から5年を経過していないか?
 
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります(ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。)
 
ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
 
借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。
 
なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、後から消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。
 
債権者と交渉したり和解してしまったのは、消滅時効のことを知らなかったからだと主張しても、それだけを理由に消滅時効を後から認めてもらうことは大変難しいのです。
 
なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。
 
むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早期に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えるところもあるかもしれません。
 
例えば『分割払いも可能』など。
 
更に言うと、最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が時効消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくるケースもあります。
 
もちろん、裁判を起こされても債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金を返済する義務を免れることになります。しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てるのにと思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。そして、その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判で争おうと思っても基本的にできないことになっています。
 
借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で何ら消滅時効を主張することもなく債権者に勝訴判決を取られて、その判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。
 
 
(結論)
 
株式会社ギルドから手紙が届いた皆様!裁判を起こされ訴状や裁判所への呼出状が送られてきた皆様!全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、株式会社ギルドと借金の返済のことで話合いをしたり、答弁書に不用意な記載をして裁判所に提出してしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
 


 
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