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借金の分割弁済交渉の成功報酬を0円(無料)としている理由  (更新日:2017.03.22)

例えば、銀行のカードローンや、取引が短期間で過払金を計算しても借金が無くならず借金が残ってしまう消費者金融やクレジットカード会社についての借金の分割弁済交渉(以下、「借金の分割弁済交渉」と表現します。)の費用について、あさひ司法書士事務所では、基本報酬(着手金)のみで、和解成立後の成功報酬は頂いておりません。
 
 
なぜ借金の分割弁済交渉の成功報酬を0円(無料)としているのか?
 
もし別途成功報酬が必要となると、和解成立後にお支払いいただく成功報酬の支払方法も考えながら債権者全体への返済計画を立てなければならなくなってしまいます。すなわち報酬の支払いと債権者への返済の時期が重なり、両方の支払いが必要になってしまうことになるため、債権者の返済に充てる金額を引き下げざる得なくなり、結果として借金の分割弁済交渉が厳しくなってしまうからです。特に依頼者に成功報酬を早期に支払わせようとする事務所であれば、成功報酬の月々の分割金は当然高くなるので、結果的に債権者への月々の返済金を引き下げざるを得なくなることから、債権者との交渉も難しくなります。
 
例えば、返済可能額(返済原資)が3万円の場合に、成功報酬の分割金が2万だとすると債権者への返済に充てられるのは1万円のみとなり、その範囲内で交渉をしなければならなくなります。
 
そのことも考慮に入れてだと思いますが、他の事務所の中には、和解が成立する前から、依頼者に、将来発生予定の成功報酬や債権者への返済に充てるためという理由で事務所の管理する口座にお金を積立てさせ、お金を預かっているところもあるようです。その場合、成功報酬は和解が成立した後に払うべきものですが、事実上先払いさせているのと同じことになります。
 
その場合、着手金と成功報酬の両方を債権者への分割弁済の開始前に事実上お支払いすることになり、両方の費用を合算した金額が高額な事務所であれば、その費用を長期間にわたる分割払いをせざるをえないことが容易に想像できます。そうすると、債権者への分割弁済の開始を相当先送りにせざるをえなくなってしまい、債権者との和解交渉も難しくなることもありえるでしょう。
 
かといって、短期に費用を終わらせようと無理をすれば費用の支払に行き詰まり、その結果として事務所から辞任されてしまっては何をしているか分からなくなってしまいます。
 
 
では、あさひ司法書士事務所では具体的にどうしているか?
 
【費用について】


あさひ司法書士事務所では、借金の分割弁済交渉については、基本報酬(着手金)のみ。別途減額報酬や完了報酬などの成功報酬は頂いておりません
 
もちろん、基本報酬(着手金)があまりに高額では、費用の入金完了までに時間がかかりすぎることになり、やはり意味がなくなってしまいます。
 
そこで、基本報酬(着手金)は、1社あたり3万円(税抜)のみ、もちろん成功報酬は0円(無料)です。
 
詳細は費用一覧をご覧下さい。
 
その他通信費、郵便代などの費用は頂いておりません。
 
なお、費用をどのように決めるかは自由化されていますので、事務所ごとに異なります。電話やメールで、借金の分割弁済交渉について他の事務所で相談された方から問合せをお受けすることもありますが、当事務所の費用をお伝えすると、他の事務所で当事務所の2倍から3倍の費用を提示されたといって驚かれることがしばしばあります。もちろん費用だけが事務所を選ぶ基準ではありませんが、費用はどこも同じと誤解されているかたも結構いらっしゃいますので、慎重にお選び頂けたらと思います。
 
特に一見すると他より報酬が低額なように感じたが、よくよく聞くと実は通信費や郵便代や書類作成費など別途必要だったり、最低報酬なる設定がされているなど、トータル的にみると割高になってしまうケースもあるようです。
 
当事務所のブログ記事『事務所選びのポイント』も参考にしてみて下さい。
 
なお、任意整理後に支払い代行サービスを提供し、その手数料をとる事務所もあります。利用するか否かの自由が依頼者にあればいいのですが、任意整理をする場合は、その後の支払い代行サービスも必須(断れない)としている場合は、その費用のことも忘れずに考慮に入れて、依頼するか否かを判断されるようにしましょう。
 
 
【費用の支払い方法】


正式に契約をお考えの依頼者様には、費用の分割払いはもちろんのこと、さらに費用のお払いの開始も、ご事情に応じて契約した月の翌月以降からでも可能としております。詳細は当事務所のブログ記事『債務整理費用の支払方法』を参照してみて下さい。
 
なお、月々の費用の分割金については、依頼者様が債権者に月々お支払い可能な金額を目安に相談して決めさせて頂いております。
 
その理由は、債権者への月々の返済の予行演習の意味もかねているためです。すなわち、もし費用の分割金の支払いができない場合には、今後予定される債権者への返済もできないということになりますので、依頼者様には希望する手続きの変更や、家計の見直し、月額返済可能額の再考などを検討して頂くことになります。
 
なお、依頼者様の中には、残念ながら費用の支払いを滞ってしまい、連絡もとれなくなってしまう方がいらっしゃいます。連絡がつかなければ、やむなく辞任せざるを得なくなってしまいます。
 
もし相談していただければ事情をお伺いして費用の支払い方法の変更の相談もお受けしています。遠慮なくご連絡下さればと思います。借金問題から逃げていても、良いことはありません。ご自身のためにも家族のためにも真正面から借金問題に向き合って欲しいというのが司法書士である私の正直な気持ちです。
 
 
【債権者への返済開始時期の目安】


基本報酬(着手金)の支払と債権者への支払いとが重なると、ほとんどの依頼者は返済が困難となってしまうことから、できるだけ費用の支払いが終わる翌月以降に債権者への返済が開始するように計画し、債権者と交渉するように努力しています。
 
(参考例)A社40万円、B社50万円の分割弁済交渉の場合
 
基本報酬(着手金)は、6万4,800円(税込)、成功報酬は0円(無料)
 
もし、依頼者の月々の返済可能額が2万5千円程度であれば、例えば費用を3分割にして、2万1,600円を3ヶ月間でお支払い頂き、4ヵ月後に債権者への支払いがスタートできるように返済計画をたてて交渉を行うことになるでしょう。
 
※話合いによる手続きですので、全て依頼者様の望みどおり物事が進むとはいえない場合もあります。
 
※依頼者様の月々の返済可能額が少額すぎるような場合は、費用の分割弁済期間が長くなってしまいますし、債権者への返済期間も長期で交渉せざるをえず、既にご説明のとおり、和解交渉も困難が予想されます。その場合は家計の見直しなどによって返済可能額を上げて頂くか、ご希望の手続きの見直しをお考えいただく場合もございます。また、内容によって、費用の立替をしてもらえる日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助のご案内をさせて頂く場合もございます。
 
なお、あさひ司法書士事務所の司法書士は法テラスの登録をしておりますので、法テラスの利用基準を満たす方であれば、ご要望があれば利用も可能です。
 


 
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)の皆様からのご相談・ご依頼をお受けしております。
 
過払い金請求任意整理をはじめ債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
 
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