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借金の消滅時効の援用|5年以上の長期滞納者の皆様へ|アコム株式会社の場合  (更新日:2018.10.10)

アコム株式会社から、長期滞納している借金の返済を求める督促の手紙が自宅に届いたという方はいらっしゃいませんか?
 
過去にアコム株式会社から借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている場合で、アコム株式会社から債務者宛に催告書(はがきタイプ)や、返済計画のご提案という表題で手紙が送られてくることがあるようです。
 
 
『催告書』の内容としては・・・・


 
一括返済を求めるとともに、返済がなければ、裁判所に法的手続きを申立てた後、給与差押等の強制執行すると警告するものとなっています。
 
 
 
『返済計画のご提案』の内容としては・・・


 
長期滞納が続いている場合は、延滞金(遅延損害金)がついて借金が大きく膨らんでしまっているのですが、なんと利息・遅延損害金を全額免除したうえでの一括返済の提案や、利息・遅延損害金を大幅に減額したうえでの分割返済を認める提案になっていることがあります。
なお、回答期限は短く、連絡がないと提案は撤回するとも書かれています。
 
債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感もあり、驚くような有利な和解提案に、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います(回答に期限があればなおさら・・・)。
 
 
◆ここからが大事な話です◆
 
アコム株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、もし督促の手紙が届いたら債権者に連絡をする前に、以下の点を必ずチェックしてみましょう!
 
最後に取引した日から5年を経過していないか?
 
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります(ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。)
 
ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
 
なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や和解をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。
 
なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。
 
もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ督促の手紙等で消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。
 
むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早急に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているかもしれません。
 
もしかしたら、督促状で見かけることがある回答期限を設定したうえで、多額になってしまっている利息・遅延損害金を免除や減額するという一見すると債務者思いとも見える提案には、実は時効援用封じの意図が隠されているのではないかなと疑ってみることも大事だと思います。
 
(結論)
5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、債権者と連絡を取ってしまう前に、専門家に相談されることをお勧めします。
 
 
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 


 
 
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アコム株式会社に対する消滅時効の援用による解決実績もある、債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
 
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