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株式会社ギルドから任意整理(分割弁済)は無理と言われたときの対処法  (更新日:2017.08.29)

株式会社ギルドとは、もともとハッピークレジット株式会社という会社がありましたが、山陽信販株式会社及び株式会社信和を吸収合併し、平成16年4月12日にトライト株式会社へ商号を変更しました。

 

その後、平成21年11月30日に今度は株式会社ヴァラモスへ商号変更し、更に平成24年2月27日に株式会社ギルドへと商号変更をして、現在に至った会社です。

 

 

他の事務所に依頼中の方から、『株式会社ギルドの任意整理をお願いしているが話合いが長期にわたって進んでいないようで大丈夫だろうか』と相談を頂くことがあります。

 

また、『依頼してから進展のないまま長期間経過して相当損害金が膨らんでしまったあげくに、依頼した事務所から辞任すると言われてしまい途方にくれている』といった相談を頂くこともあります。

 

過去の経験上でいうと、株式会社ギルドは、将来利息を免除して分割払いにするような和解には一切応じてくれないところです。

 

完済しない限り延々と延滞利息を付加した金額の一括請求を続けてきます。

 

この点、平成29年7月に株式会社ギルドの担当者と別件で話をする機会があったので、任意整理に対する対応方法に改善がみられるのかを聞いてみたのですが、延滞金を含めた一括払い請求で、将来利息を免除しての分割払いには現在も応じていないとのことで、以前と変わらない回答でした。

 

あさひ司法書士事務所の司法書士は、10年以上にわたり債務整理に携わっており、株式会社ギルドの対応についても事前に承知しているところですし、時折その対応に変化がないかをギルドに尋ねたりして情報収集をしております。

 

そのため、他の事務所で株式会社ギルドの任意整理を依頼中の方から上記のような相談があると、『任意整理の経験の浅い事務所で、株式会社ギルドを取り扱ったことがなく、他の一般的な業者と同様に普通に任意整理ができると思って、依頼者に説明することなく受任してしまい、予期に反して話合いが進まなくて行き詰まり、時間ばかりが経過して対応に苦慮されてしまっているのだろうな』と思うことがあります。

 

ところで、業者から残金一括払いを請求されたり、将来利息も一切免除しないというような過酷な返済条件を債権者から強いられれば、任意整理を断念せざるを得なくなります。

 

その結果として自己破産や個人再生の手続を選択せざるを得なくなることは容易に想像がつくところです。

 

そうなれば、業者にとっても借金の回収が困難になって何のメリットもありません。

 

その意味で、多くの貸金業者は、協力の程度に差はありますが、債務者の生活状況も考慮に入れながら分割弁済や将来利息の免除に応じてくれております。

 

しかし、株式会社ギルドのように、ほとんど任意整理に協力してくれないという会社も少数ですが存在します。
 
 

あさひ司法書士事務所では、具体的にどうしているか?
 

株式会社ギルドは、将来利息を免除しての分割払いに応じてもらえない可能性が非常に高いことがわかっています。

 

そのため、任意整理で依頼を受ける場合には、最善は尽くしますが任意整理が不調になる可能性が極めて高いことを依頼者に事前に説明しております。

 

その了解とその場合の手続変更(自己破産・個人再生)の覚悟までしてもらって依頼を受けるようにしています。

 

しっかりと事前に依頼者様にお知らせしておけば、任意整理がうまくいかなかった場合でも、依頼者様に予期せぬ不安を与えずにすむと思いますし、依頼者様にとっても自己破産等への手続切替も含めた心の準備をしていただけるのではないかと考えているからです。
 

なお、あさひ司法書士事務所では、諸般の事情から詳細はお話できませんが、株式会社ギルドと交渉して分割弁済で進めることで合意を取り付けたことがございました。

 

但し、交渉は相当に難しく、かなりハードルは高く、積極的にお勧めはできませんが・・・。

 

もし株式会社ギルドへの分割返済をどうしても希望されている方は、一度ご相談頂けたらと思います。
 
 

 

重要な注意事項】  ※返済に向けた交渉等をしてしまう前に必ずすべきこと

 

株式会社ギルドが、分割返済の和解に応じる姿勢をみせる場合も極めてまれにはあります。

 

その場合は、株式会社ギルドにとって、一括払いでの強気の要求を債務者にできない裏事情が隠れている可能性があります。

 

具体的には、借金について消滅時効の主張が認められる可能性がある場合です。

 

すなわち、分割和解の約束を取り付けておけば、後から債務者が消滅時効を主張することが難しくなることがあるため、普段は応じない分割和解に応じるそぶりをみせているのかもしれません。

 

最終取引日から5年以上経過している方は、消滅時効の主張の可否を最優先で検討するようにしましょう。

 

間違っても、消滅時効の主張の可否を確認する前に、株式会社ギルドに対して、分割和解の申入れをしたり、一部であっても弁済してしまったり、ギルドからの分割和解の申入れに安易にのってしまうことがないように、くれぐれも気をつけてください。

 

その後に、態度を急変して、分割払いの話などなかったかのごとく、一括請求を求めてくる心配もあります。

 

詳しくはあさひ司法書士事務所のブログ記事『株式会社ギルドからの最後通告書|借金の消滅時効援用のお話』をご覧下さい。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

あさひ司法書士事務所では、消滅時効の援用手続き任意整理を含む債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

あさひ司法書士事務所では相談は無料ですので、まずは相談希望の皆様はこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)して頂けたらと思います。

 

 

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