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破産者 株式会社栄光からの過払い金返還見込みについて  (更新日:2019.01.15)

破産者 株式会社栄光の破産管財人によれば、
 
配当の実施時期は、平成31年3月上旬頃の予定
 
債権者に対する配当率は1.5パーセント程度
 
との見込みのようです。なお、最終的な配当額は、平成31年年2月下旬頃、配当対象となる債権者に郵送で通知をするとのことです。
 
詳しくは、株式会社栄光のホームページをご覧下さい。
 
 
皆様にお伝えしたい大事なこと
 
残念ながら、破産してしまった株式会社栄光からは過払い金をほんのわずかしか回収することができない見通しとなってしまいましたが、他社からも借入れをした経験のある方は、同様に過払い金の回収が困難になってしまう前に、少しでも早く専門家に相談されることをお勧めします。
また、現在も借金が残っていて、返済中の方でも、長期間の借入が続いておられる場合も、過払い金が発生していて、今ある借金が減ったり、なくなったり、さらに過払い金が戻ってくるケースもありますので、気になる方は専門家へ相談してみてください。
 
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 


 
 
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・三重など)の方からのご相談・ご依頼をお受けしております。
 
過払い金請求・任意整理を含む債務整理業務に特化して10年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
 
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