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過払い金請求にも期限あり!?最終取引日から10年  (更新日:2016.09.07)

某日、過払い金請求の裁判のため、ある簡易裁判所に代理人として出廷しました。
昔は過払い金請求の裁判も多く、傍聴席も廊下も人であふれかえり、裁判の順番待ちで時間がかかることもありました。今はそんなこともなく傍聴席でゆっくり裁判の順番を待つことができるようになりました。
過払い金請求の終焉も近いのかなと感じさせられました。
 
ただ、裁判所で過払い金請求の事件数は減っているようですが、潜在的に過払い金返還請求権を有する人たちは、今でも少なくないと思っております。
なぜなら、貸金業者は過払いの存在を顧客に積極的に伝えることをしていないからです。
 
過払い金のことを知らない、知ってても昔のことを思い出したくない、不利益があるのではないか、何か嫌がらせをされるのではないか・・・などと心配や不安に思っていることがあって踏み切れずに躊躇(ちゅうちょ)されている方もいらっしゃるのではないかと思っています。
しかし、過払い金請求には最終取引日から10年の消滅時効という「大きな壁」があり、それを過ぎると過払い金を回収することはできなくなります
 
これまで多くの相談者様から、『生活が苦しい中、高利の借金を必死の思いで返済をしてきたが、途中どうしても払えなくて返済が遅れたときがあったが、債権者からは厳しい口調で督促され、猶予をお願いしたが聞き入れてもらえず本当に苦しく、つらかった。』という話を聞いてきました。
 
このまま何もせず過払い金が消滅時効になって消えてしまうことになれば、貸金業者にあなたの過払い金をプレゼントするのと同じです。
様々な犠牲を払い、苦しい中でも高利な利息の支払いをさせられたあなたの苦労は、何ら報われないことになってしまいます。正直そんなことになってほしくはありません。
 
そのため、もし心当たりのある方は、後から後悔をしないためにも過払い金請求の相談をお勧めします。
 
特に、心配や不安に思っていることのほとんどは、誤解や勝手な思い込みにすぎないことが多いです。
相談者様の中には、過去の債権者からの厳しい取立てに恐怖心をもっておられ、過払い請求すると嫌がらせを受けるのではないかと心配されている方もいらっしゃいますが、そんなことはありませんのでご安心して下さい。
 
あさひ司法書士事務所の相談者様でも、完済してから10年目に近づいてきて、思い切って相談に来られ、様々な不安が解消されて過払い金請求を決意され、過払い金が戻ってきて大変喜ばれたた依頼者様がたくさんいらっしゃいます。また、それで昔の苦労が多少癒されたという依頼者様もいらっしゃいました。
 
あさひ司法書士事務所ホームページの相談者様の声にも紹介していますのでご覧頂けたらと思います。
 
一方で残念ながら、時機を逃して最終取引日から既に10年が経過し、過払い金が回収できず、『もう少し早く相談にくればよかった。』と本当に残念で悔しい気持ちをあらわにされる依頼者様もいます。
 
私は、過払い金請求をお考えの皆様に、そんな残念で悔しい思いをしていただきたくありません。是非とも過払い金請求をお急ぎ下さい。あなたの苦労を無駄にしないためにも。
 
そのためにもさひ司法書士事務所では、皆様が気軽に相談や依頼ができるようにとの思いから、相談は0円(無料)としています。
また完済された昔の債権者への過払い金請求の基本報酬(着手金)も0円(無料)。
更に時効で過払い金が回収できない場合には成功報酬も0円(無料)としています。
回収できた場合のみ回収額の18%を報酬として頂いております。
(但し、裁判をご希望の場合は費用体系が異なりますので別途ご相談下さい。)
 
過払い金請求をお考えの相談者様には赤字になる心配が無いので大変好評を頂いております
 
あさひ司法書士事務所の費用の詳細については、費用一覧をご覧下さい。
 
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏の方からのご相談・ご依頼をお受けしています。
過払い金請求無料相談を希望される方がいらっしゃいましたら、こちらをクリックして問い合わせ下さい。
 
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 

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