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長期分割(5年・60回以上)の任意整理|自己破産以外の手続希望の皆様へ  (更新日:2016.08.03)

最近任意整理の相談割合が多く、特に長期分割弁済(5年・60回以上)での任意整理のご相談が増えております。

 

もちろん借金の総額が大きければ、生活再建に有益な自己破産や個人再生の手続きの案内をしているところですが、様々な事情から任意整理を強く希望される相談者様も少なくありません。
その場合、どうしても任意整理の交渉において月々の返済額を下げるために長期の分割交渉を余儀なくされます。

 

長期の任意整理(5年・60回以上)は可能なのか?

 

大手消費者金融は、借主の事情を考慮して比較的長期の分割弁済を認めてくれるるケースが多いです。もっとも、貸金業者は長期の分割弁済を望んでいるわけではないので、短期の分割交渉よりは交渉も厳しくなるため、司法書士である私も、交渉のときは非常に神経を使います。過去の交渉経験を最大限活用し、債権者ごとの特徴を考慮に入れながら、いかに債権者を説得すべきかといつも苦労しているところです。

 

そのとき重要な交渉(説得)材料となるのは、依頼者様の生活状況、特に家計の内容(収入・支出)です。すなわち、どれだけ債務者が困窮して大変な状況におかれているかをわかってもらう材料となります。
そのため依頼者様から様々な事情をお聞きして、債権者を説得する材料として活用していきます。単純に依頼者様の月額返済希望額をそのまま債権者に伝えるだけでは、債権者の同意をいただくことは困難です。

 

そのため、任意整理を希望の方には、債権者を説得できるように事情聴取をさせて頂きます実際、そのおかげで過去には何度も無理かもしれないと思われた厳しい任意整理の交渉を成功に導くことができました。

 

【平成28年度解決事例】
 
貸金業者S社 100回分割で和解
貸金業者A社 100回分割で和解

 

債権者からよく質問されることはどんなことですか?

 

月収手取り、月々の生活費、他の負債状況(金額・債権者数など)、扶養義務者(子供や配偶者)の有無・数など、いろいろあります。

 

今後の交渉に影響してはいけないので、この場で詳細は明らかにできませんが、債権者によって質問される内容や程度も全て同じというわけではありません。その対策こそ約10年にわたり様々な債権者との交渉を積み重ねてきた経験と成功実績をもつあさひ司法書士事務所の司法書士の強みといえます。

 

ちなみに、どのくらいの期間まで長期分割が可能なのか?

 

これは非常によくある質問ですが、交渉する相手の会社によっても違いますので、一概には言えません。確かに、過去100回以上の分割弁済の和解を成功させたケースもありました。しかし、年々どこの会社も分割回数の上限を厳しくする傾向にありますので、あまり過大な期待をもたれない方がよいと思います。

 

最後に依頼者様に知っておいてほしい大事なこと

 

あさひ司法書士事務所に依頼いただく方には、事前に必ず説明するようにしていることですが、任意整理はあくまで話合いということです。なので債権者に依頼者の希望を無理やり押し付けることはできません。相手の会社は拒否する自由がある以上、拒否される場合もあります。ですので、当然に和解できるという保証はないということです。特に長期分割弁済の希望であればあるほど相手から同意を得るのが当然難しくなっていきます。

 

過去の経験からいえることですが、分割弁済の交渉に全く応じない会社や短期間の分割弁済しか応じてくれない会社も存在します。そのため様々な事情はあっても自己破産や個人再生の手続きを検討せざるをえないこともありうるということは知っておいて欲しいと思います。もちろん依頼者様が任意整理を希望されている以上、その期待に応えられるように最善を尽くして努力はさせて頂きます。

 

ところで、あさひ司法書士事務所には、ときどき他の事務所で任意整理手続き依頼されている方からの相談もございます。その中で依頼から1年近くたつのに話合いがまとまらない会社があり、延滞金もふくらんでるみたいだが大丈夫でしょうかとの相談を受けたことがありました。

 

任意整理を依頼してから1年もかかっているのは長すぎるかなと思いつつ、私も、相談者様からのお話だけでは正確な事情はわかりませんので、不安や疑問があれば遠慮なんかせずに、依頼した先生に納得いくまでどんどん質問して聞くべきですとアドバイスをいたしました。

 

ただ、私も、借金問題を専門として約10年にわたり様々な債権者と交渉を重ねてきた経験がありますので、相談者様から交渉が進んでいないという業者の名を聞いて、その業者が任意整理(分割払い)に全く協力せず、一括払いで延滞金のカットにも一切応じてくれない厳しいところだと知っておりました。もしかしたら、その事務所さんは、その業者のことをあまり知らずに任意整理ができるだろうと見込んでスタートしてしまったものの、予想外の対応で交渉に行き詰まり、その後の対応に苦慮しておられるのではないかなと思いました。もちろん、真相はわかりませんので、あくまで私の想像ですが・・・。

 

もし私が、その業者の任意整理を相談された場合には、事前に、相談者様に任意整理は不調になる可能性が非常に高いこと、また、その場合には任意整理の希望がかなわず自己破産や個人再生などを考えて頂く必要があることを十分説明したうえで、ご納得いただけた場合のみ依頼をお受けするような対応をとるようにしています。

 

一度任意整理の手続きをスタートしてしまうと、その後に話合いがうまくいかないからといって、任意整理手続きを依頼する前のとおりの返済をするというような後戻りも基本的にできません

 

ですので、相談者様にとっては、任意整理が不調になる可能性が非常に高いというような情報は非常に重要だと考えます。このような情報を事前に説明できるるのも、数多くの会社との間で交渉経験を積み重ねてきたからこそといえます。

 

 


 

 

あさひ司法書士事務所は、主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和和歌山)の方からのご相談・ご依頼をお受けしています。

 

債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

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