自己破産とは|あさひ司法書士事務所

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自己破産とは~借金を0にして再スタートできる素晴らしい制度です~

自己破産ってなに?

過払い金自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できない場合に、
裁判所に認められれば借金が帳消しになるという制度です。

あなたに財産があれば、それを金融業者などの債権者に公平に
分配し、残りの借金は免除するということになります。

自己破産後に得た収入や財産には、返済の義務はなく、
あなたの収入・財産は守られます。
以上のように人生を新しく出発できるようにと考えられた制度です。

自己破産は世間ではあまりいいイメージがないと思われがち
ですが、それほどの不利益があるわけではありません。
それどころか自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、
再生を図るために作られた素晴らしい制度です。

例えば、
4人家族で500万円の借金があり、収入が月に20万円
に対して、借金の返済額が月に15万円だとします。
残りの5万円で、4人分の生活費や教育費などの必要
経費を支払うのは実質不可能といえます。
そこで、自己破産制度を活用することで、
500万円の借金が0円になります。
(※上記文章及び右のイラストはあくまでも例ですので、この限りではございません)

 

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上記の説明は一般的な自己破産についてのものです。
借金額や資産の状況など、人によって解決方法は変わります。
あなたに一番適した解決方法をご提案させていただきますので、
まずはお気軽にご相談ください。


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