自己破産のメリット・デメリット
自己破産をするにもメリットとデメリットがあります。そんなメリットとデメリットを比較検討しましょう。

- 借金がなくなる
個人再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100 万円を、再生計画に基づき原則3 年間で返済しなければなりません。一方、破産手続きの場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。
- 解決までの期間が短い
個人再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。
破産であれば、個人再生の手続期間で、多くの場合、解決いたします。

- 所有する財産を手放す場合がある
破産・免責手続きを取ると、原則20 万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、これをお金に換えて(換価して)債権者に分配されます。
- 資格制限がある
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。 - 少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等に制限がある
破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。


