◆借金がなくなる
民事再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100 万円を、
再生計画に基づき原則3 年間で返済しなければなりません。一方、破産手続きの場合は、
最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、
その後の収入を将来の生活のために使うことができます。
◆解決までの期間が短い
民事再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3 年間の返済期間に入ります。
破産であれば、民事再生の手続期間で、大概は手続が終了します。
◆所有する財産を手放す場合がある
破産・免責手続きを取ると、原則20 万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、
これをお金に換えて(換価して)債権者に分配されます。
◆資格制限がある
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、
宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。
◆少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある
破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、
居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。