帰化申請をするには、様々な書類が必要になります。
個人で申請する際には、この書類の作成が一番の負担になります。
当事務所では書類の作成も代行させて頂きますので、ご安心下さい。
申請には必ず本人が直接行く必要があります。代理人による申請はできません
書類は既に法務局で目を通されていますので、当日は通常30分程度で終わります。
破産審尋後、1週間~1ヵ月で、破産決定が下ります。
破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけで、
借金がなくなる訳ではありませんので免責の決定を待ちます。
破産決定をしてから1 ヶ月程度で免責審尋という裁判官との面接を行います。
免責審尋は通常ですと、10 人~ 20 人の集団面接となります。
10 分~ 20 分程度の時間です。
免責決定。
ここで全ての借金がなくなります。
以上、全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、ご安心下さい。