自己破産(免責まで)の流れ|あさひ司法書士事務所

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自己破産、免責決定までの手続きの流れ

自己破産(免責決定まで)の手続きを当事務所お任せいただいた際の手順をご紹介致します。

まずは、お電話やメール等で自己破産(免責)のお問い合わせを頂きます。(無料)

現状の確認や計画など、帰化申請にあたっての事項をお聞きいたします。



>>無料お問い合わせはコチラ


ステップ2 所轄の地方裁判所に破産免責の申し立てを行います。
帰化申請をするには、様々な書類が必要になります。
個人で申請する際には、この書類の作成が一番の負担になります。
当事務所では書類の作成も代行させて頂きますので、ご安心下さい。


ステップ3 裁判官との面接を行います。
申請には必ず本人が直接行く必要があります。代理人による申請はできません
書類は既に裁判所で目を通されていますので、当日は通常30分程度で終わります。



ステップ4 裁判所より破産決定が下ります。
破産審尋後、1週間~1ヵ月で、破産決定が下ります。
破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけで、
借金がなくなる訳ではありませんので免責の決定を待ちます。


ステップ5 借金をなくすために裁判官との面接(免責審尋)を行います。
破産決定をしてから1 ヶ月程度で免責審尋という裁判官との面接を行います。
免責審尋は通常ですと、10 人~ 20 人の集団面接となります。
10 分~ 20 分程度の時間です。


ステップ6 免責決定。この段階で、全ての借金がなくなります。
免責決定。
ここで全ての借金がなくなります。
以上、全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、ご安心下さい。


その他、わからない・気になる事は
なんでもお気軽にご相談下さい。(相談無料・毎日夜10時までOK)


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