自己破産の流れ
まずはお電話やメール等でお問い合わせください。(無料)
現状の確認や計画など、自己破産にあたっての事項をお聞きいたします。
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所轄の地方裁判所に破産免責申し立てを行います。
自己破産をするには、様々な書類が必要になります。
個人で申請する際には、この書類の作成が一番の負担になります。
当事務所では書類の作成も代行させて頂きますので、ご安心下さい。
裁判官との面接を行います。
申請には必ず本人が直接行く必要があります。代理人による申請はできません。
書類は既に裁判所で目を通されていますので、当日は通常30分程度で終わります。
裁判所より破産決定が下ります。
破産審尋後、1週間〜1ヵ月で、破産決定が下ります。
破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけで、借金がなくなる訳ではありませんので免責の決定を待ちます。
借金をなくすために裁判官との面接を行います。
破産決定をしてから1 ヶ月程度で免責審尋という裁判官との面接を行います。
免責審尋は通常ですと、10 人〜 20 人の集団面接となります。
10 分〜 20 分程度の時間です。
この段階で全ての借金がなくなります。
免責決定。
ここで全ての借金がなくなります。
以上、全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、ご安心下さい。

