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過払い金返還請求とは~司法書士へ相談して過払い請求で支払い過ぎていた利息が返還される!?~

過払い金請求が可能な利息が発生するグレーゾーン金利とは?

過払い返還請求が可能なグレーゾーン金利の範囲消費者金融などでお金を借りた場合、
利息制限法という法律で決められた利息(下記参照)は

■借りたお金が10万円未満の場合 年20%
■借りたお金が10万円以上100万円未満の場合 年18%
■借りたお金が100万円以上の場合 年15%
と、決まっていて、これを超える部分は無効となります。


しかし、現実には、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、
刑事罰には問われないことから、この出資法に依る利息を
求めてくる金融業者がたくさんいます。
このように利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息を
グレーゾーン金利といいます。

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過払い金返還請求で返還される過払い金とは?

過払い金返還請求で返還請求できる過払い金は出資法と利息制限法の差額です上記のグレーゾーン金利での利息を返済をしていた場合、
利息を払い過ぎている事があります。
その「支払い過ぎた利息」を返還するように請求する事を、
「過払い請求」といいます。

例えば、
100万円を借りた場合、出資法で計算すると1年で29.2%
なので、29.2万円の利息を返済する事になります。
しかし、利息制限法で計算すると年15%になりますので、
15万円になります。
この差額(29.2万円-15万円)14.2万円が支払い過ぎた
利息
(過払い金)になるので、返還の請求が可能です。
(※上記文章及び右のイラストはあくまでも例です。全てのケースがこの限りではございません)
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上記の事例は、過払い請求について非常に簡単に説明したものです。
借入額や返済期間などによって様々なケースが考えられます。
「自分がどれくらい過払いしてるのか?」「過払い請求で、どれくらい返ってくるのか?」
まずはお気軽にご相談ください。


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