ブラックリストの秘密|あさひ司法書士事務所

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ブラックリストの秘密
昔からよく聞く「ブラックリスト」。
「支払いが遅れたら載る!」「載ったらローンが組めない!」など色々な憶測が飛び交っています。
しかし、ブラックリストについて正確な認識をお持ちの方は非常に少ないのが現状です。
ここでは皆さんの気になる「ブラックリスト」についてご説明いたします。
ブラックリスト
そもそもブラックリストというものは存在しません。金融業者とのお取引に関する記録は、
金融会社が提携されている複数の機関に信用情報として随時記載されています。
信用情報とは?
では、その信用情報とはどのようなものでしょうか?
信用情報とは、消費者ローンやクレジット利用者の返済能力を判断するための客観的な事実であり、
金融業者がご利用申込みご本人の返済能力を与信判断する際に利用されます。

具体的には?
例えば融資を申し込まれた方の審査を行ったとして、この方の現在の債務状況や返済能力があるか?
家系の収支などを審査したときに、やはり債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・特定調停)を
されている方に対しては、当然に審査が厳しくなります。
また、債務整理以外にも、返済が遅延無く履行されているか?利用金額はいくらかなども判明いたします。

また過払い金返還請求のみの場合も、「債務整理」として記載されると言われていますが、
それは次のような考え方がベースになっています。

  1. 最初の契約時において上限金利の約束を交わしています。
    過払い金返還請求を行うことは当初の契約内容を変更し債務に関する整理行為をとったものになるので「債務整理」として記載されます。

  2. 必ずしも多重債務者だけではありませんが、いずれの人も利息制限法に引きなおした額をベースに請求を起こしており、 それを超える利息では契約しない意思を表示したといえるのでその事実として記載されます。
    この「債務整理」を記載は、状況によって「契約見直し」と記載されるよう変更されつつあります。


その信用情報機関に登録される期間は、複数ある信用情報機関にも異なりますが、
任意整理の場合5年間、自己破産や個人再生の場合は7年間程度登録されます。


では、「5年から7年程度は融資等が受けれなくなるんですよね?」というご質問に対しては、
決して7年が経過したら必ずしも融資等が受けれるということはございません。
確かに、登録自体は行われていますが、法的には債務整理されたから、
信用情報に登録されたから融資をしてはいけないとう法律はありません。
あくまで“信用”となります。


例えば、任意整理中に通常通り、クレジットカードなどのローンが組める方もいますし、
7年が経過しても、無職で返済能力がないと判断されたかたは、融資も受けれない可能性もございます。

また、債務整理をされていない場合でも、現在の状況が登録閲覧されることで、多重債務状態であれば、
融資を受けることも出来ない場合もあります。


ブラックやホワイトと判断するのは、あくまで本人ではなく金融会社であることから、
多重債務の方や債務整理をされたかたも、
今後の信用と信用回復を考えられる必要があるのではないでしょうか。

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