任意整理のメリット・デメリット
任意整理をするにもメリットとデメリットがあります。そんなメリットとデメリットを比較検討しましょう。

- 裁判所を通さず弁護士・司法書士が代理人となり債権者と直接交渉・和解等を行いますので同居人やご家族にも内緒で進めやすい。
- 過去の取引も含め、利息制限法に則って引き直しを行い過払い金を請求し、和解します。
- ほとんどの場合、和解後からの将来利息はなくなり元金のみを弁済します。
- 残っている借金を過払い金で相殺できる可能性があります。
- 債務整理する業者を選択することができます。

- 残債務のある場合は、債務整理(任意整理等)手続からの過払い金請求となりますので、信用情報機関に登録されます。このため、数年間は金融機関でのお取引に影響が出る可能性があります。
上記残高の無い場合でも、業者により信用情報に登録される場合もございます。 - 無理な交渉(最長5 年を超えるような交渉や、返済原資を大幅に超えた弁済不能状態の場合など)であれば、不調になることもございます。
※現在、金融業者の財務悪化に伴い、過払い金の一部又は全てが返金されない場合がございます。


