任意整理のメリット・デメリット|あさひ司法書士事務所
任意整理するメリットは?
◆裁判所を通さず弁護士・司法書士が代理人となり
債権者と直接交渉・和解等を行いますので同居人やご親族にも内緒で進めやすい。
◆過去の取引も含め、利息制限法に引き直しを行い過払い金を請求し、和解します。
◆ほとんどの場合、和解後からの将来利息はなくなり元金のみを弁済します。
◆残っている借金を過払い金で相殺できる可能性がある。
◆債務整理する業者を選択することができる。
任意整理するデメリットは?
◆残債務のある場合は、債務整理(任意整理等)手続からの過払い金請求と
なりますので、信用情報期間に登録されますので、数年間は金融期間での
お取引に影響が出る可能性があります。
上記残高の無い場合でも、業者により信用情報に登録される場合もございます。
◆無理な交渉(最長5 年を超えるような交渉や、
返済原資を大幅に超えた弁済不能状態の場合など)であれば、
不調になることもございます。
その他、わからない・気になる事は
なんでもお気軽にご相談下さい。(相談無料・毎日夜10時までOK)
