個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所から
の指示に従って、分割で返済していく手続きです。
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により
住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、
借金を大幅に減額する事も可能という事です。
再生計画により減額された借金を、3年間(特別の事情がある
場合は5年)の分割で返済していくという債務整理で、
「自己破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。
なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直しなど)など、
金融業者等との交渉に手間がかかることから、司法書士などの専門家
に依頼するのが一般的です。