個人再生

財産を残したまま、借金を大幅減額



個人再生とは?

個人再生とは

個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。

 

再生計画により減額された借金を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理で、「自己破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。
なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直し)など、金融業者等との交渉に手間がかかることから、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

 

例えば、
住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は、最大100万円まで減額が可能です。(月々約28,000円の返済)

500万円を超え1500万円未満の場合は最大5 分の1まで減額が可能です。
1500万円以上、3000万円以下の場合は、最大300万円まで減額が可能です。


3000万円以上5000 万円以下の場合は最大10分の1まで借金を減額する事が可能になります。
このように、大幅減額した借金を原則3年(または5年)以内に分割して返済する事ができます。
また減額後、返済する借金には利息がつきません
(※上記文章及び右のイラストはあくまでも例ですので、この限りではございません)

上記の説明は一般的な個人再生についてごく簡単に説明したものです。
借金額や資産の状況などによって解決方法は変わります。
ご相談者様に一番適した解決方法のご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
お気軽無料相談
個人再生

ページの先頭に戻る
無料相談受付中

無料相談掲示板

実績集


Copyright(C)2005-2010 Asahi judicial scrivener office. All Right Reserved.