個人再生とは|あさひ司法書士事務所

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個人再生とは~財産を残したまま、借金を大幅減額~

個人再生ってなに?

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所から
の指示に従って、分割で返済していく手続きです。
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により
住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、
借金を大幅に減額する事も可能という事です。


再生計画により減額された借金を、3年間(特別の事情がある
場合は5年)の分割で返済していくという債務整理で、
「自己破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。
なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直しなど)など、
金融業者等との交渉に手間がかかることから、司法書士などの専門家
に依頼するのが一般的です。

例えば、
住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の
場合は、最大100 万円まで減額が可能です。(月々約28,000円の返済)
500万円を超え1500万円未満の場合は最大5 分の1 まで
減額
が可能です。
1500万円以上、3000万円以下の場合は、最大300万円
まで減額
が可能です。
3000万円以上5000 万円以下の場合は最大10分の1まで
借金を減額する事が可能になります。
このように、大幅減額した借金を原則3年(または5年)
以内に分割して返済する事ができます。
また減額後、返済する借金には利息がつきません
(※上記文章及び右のイラストはあくまでも例ですので、この限りではございません)
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上記の説明は一般的な個人再生についてのものです。
借金額や資産の状況など、人によって解決方法は変わります。
あなたに一番適した解決方法をご提案させていただきますので、
まずはお気軽にご相談ください。


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