個人再生

財産を残したまま、借金を大幅減額



個人再生のメリット・デメリット

個人再生をするにもメリットとデメリットがあります。そんなメリットとデメリットを比較検討しましょう。

個人再生するメリット

  • 原則として所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれる
    何故ならば、個人再生手続きで決められる弁済総額は、債務者が破産した場合の清算価値(財産をすべて処分して現金化した場合の価値)を下回らないものとされているため、破産する場合よりも多い額を弁済することで、財産を守ることができるのです。
    また、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、 それ以外の一般債務を減額し、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。
  • 資格制限がない
    破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、個人再生手続では、それらの資格制限はありません。

個人再生するデメリット

  • 手続き期間が長い
    個人再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。
    破産であれば、個人再生の手続期間で、多くの場合、解決いたします。
  • 原則3年間支払い続ける
    個人再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100 万円を、再生計画に基づき原則3 年間で返済しなければなりません。
    つまり、その3年間の間で収入が減額されたとしても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければならないのです。
    一方、破産・免責手続の場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。

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