「ステップ1」でお聞きした内容を元に、当事務所が地方裁判所に対して個人再生の
申し立てをします。
裁判所は申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をします。
債務者は債権者一覧表を提出し、 債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、
評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。
債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。
もちろん、書類の作成などの複雑な作業は当事務所で行います。
債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
この際に、現状の債務や資産(マイホーム等)の状況から、無理の無い再生計画を
たてます。
もちろん、書類の作成などの複雑な作業は当事務所で行います。
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による
決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、
債権者の意見を聴く手続きあります
裁判所が認可の決定をして、それが確定することによって手続きが終了します。
住宅ローンがある場合は、マイホームを残したまま借金の大幅減額が可能になります。
以上、全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、ご安心下さい。