個人再生の流れ
まずはお電話やメール等でお問い合わせください。(無料)
まず最初に、借入金額や、返済期間などの情報をお聞きいたします。
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所轄の地方裁判所に申し立てを行います。
「ステップ1」でお聞きした内容を元に、当事務所が地方裁判所に対して個人再生の申し立てをします。
裁判所は申し立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をします。
債権の届出・調査・確定をします。
債務者は債権者一覧表を提出し、 債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。
債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。
もちろん、書類の作成などの複雑な作業は当事務所で行います。
再生計画案の作成および提出をします。
債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
この際に、現状の債務や資産(マイホーム等)の状況から、無理の無い再生計画をたてます。
もちろん、書類の作成などの複雑な作業は当事務所で行います。
書面決議または意見聴取をします。
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を聴く手続きがあります。
再生計画の認可決定
裁判所が認可の決定をして、それが確定することによって手続きが終了します。
住宅ローンがある場合は、マイホームを残したまま借金の大幅減額が可能になります。
以上、全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、ご安心下さい。

