申立書や戸籍謄本などの必要書類を家庭裁判所へ提出・申し立てを行います。
もちろん、申し立ても当事務所が代行させていただきます。
申立人、本人、成年後見人(保佐人。補助人)候補者が家庭裁判所にて事情を聞かれます。
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと
認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定させます。
なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、
判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが
多いのですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が
選任されることもあります。
審判を通過すれば、裁判所から審判書謄本をもらいます。
これで手続きは完了です。