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武富士、会社更生法の適用を申請

消費者金融大手の武富士は平成22年9月28日、東京地裁に会社更生法の適用を申請したと発表した。これに先立つ同日午後、武富士は臨時取締役会で適用申請を決議。過去に払い過ぎた利息の返還を顧客が求める「過払い金」問題が負担となり、自力での再建を断念した。東京商工リサーチの調べによると、負債総額は約4336億円。未請求の「過払い利息」の返還債務を含めると、負債はさらに膨らむ見通しだ。

 

引用元記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100928/fnc1009281749016-n1.htm
今後の対応
今後、武富士へ過払い金を請求するためには『債権届出』という手続をしなければなりません。
過払い金が発生していた場合に どの程度取り返すことが出来るかは現時点では不明ですが、この届出をしなければ、過払い金は戻ってこなくなります。
当事務所にご依頼を頂いていない方
武富士は今回の会社更生手続きの申請にあわせ、債権届出や過払い金に関するコールセンターを設けています。
現在、武富士コールセンターにお問い合せいただくだけで詳細な説明や情報開示をおこなっているようです。
(武富士コールセンター:0120-938-685 もしくは0120-390-302)
債権届出はどなたでも申請することが出来ますので、当事務所では費用の観点からもご自身で提出されることをおすすめしております。
武富士コールセンターの電話番号および詳細につきましては下記ファイルをご覧ください。
http://www.takefuji.co.jp/info/100928_oshirase.pdf

その他借金問題で、過払い請求・任意整理をお考えの方

あさひ司法書士事務所では過払い請求・任意整理などの借金問題に取り組み、数多くの問題を解決へ導いて参りました。
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